○黒滝村ひとり暮らし老人福祉電話貸与規程
昭和53年12月18日
規程第5号
(趣旨)
第1 地理的事情等により、ひとり暮らし老人訪問員の設置が困難な地域に居住するひとり暮らし老人に対し、福祉電話の貸与を行ない、精神的孤独感を和らげ、親戚、知人との間における電話の交流安否の確認を図るとともに、日常生活の向上に資することを目的として設置運営するものである。
(対象者)
第2 ひとり暮らし老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)はおおむね65歳以上のひとり暮らし老人又はこれに準ずる状態にあるもので、原則として所得税を課せられていない者のうち、村長が電話の設置を必要と認めた者に貸与するものとする。
(貸与申請)
第3 福祉電話の貸付を受けようとする者は、ひとり暮らし老人福祉電話貸与申請書(第1号様式)を村長に、提出しなければならない。
(貸与決定)
(福祉電話使用貸借契約)
第5 第4の規定により福祉電話の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、ひとり暮らし老人福祉電話使用貸借契約書(第4号様式)により契約を締結しなければならない。
(電話加入申込書)
第6 村長は、貸与を受ける者を決定したときは、所轄の電報電話局に対し、ひとり暮らし老人福祉電話架設協力依頼書(第5号様式)を送付するとともに、電話加入申込書を提出するものとする。
(福祉電話の活用)
第7 貸与決定者は、福祉電話により、日常生活の向上に資するよう努め心配ごと等が生じたときは、関係者に対し、相談、助言を求めるものとする。
(その他)
第8 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。