○ねたきり老人紙おむつ等支給事業実施要綱

平成12年3月30日

要綱第4号

第1条 目的

この事業は、在宅のねたきり老人に対し、紙おむつ及びおむつカバー(以下「紙おむつ等」という。)を予算の範囲内において支給することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

第2条 実施主体

この事業の、実施主体は、黒滝村(以下「村」という。)とする。

第3条 受給資格者

紙おむつ等の受給の資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に住所を有する村民税非課税世帯に属する者

(2) 認定調査票及び主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が共にB2以上の者、又はそれに準ずると村長が認めた者

第4条 受給申請

紙おむつ等を受給しようとする者(以下「受給申請者」という。)は、紙おむつ等受給申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。

第5条 支給決定

村長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、第3条の規定に該当し決定したもの(以下「決定者」という。)には、紙おむつ等支給決定通知書(第2号様式)を、該当しないと認めたときは紙おむつ受給申請却下通知書(第3号様式)により通知する。

第6条 支給の開始

紙おむつ等の支給は、第5条により支給決定したその日に開始するものとする。

第7条 支給用品及び内容

第5条の規定による支給決定者には、次の用品を支給する。

(1) フラットタイプ紙おむつ、パンツタイプ紙おむつ、尿取パットタイプのうち1タイプ

(2) おむつカバー(年3枚)

2 紙おむつの種類の変更を希望する者は、支給用品変更届(第4号様式)を、各奇数月の15日までに、村長に提出しなければならない。

3 前項の届出にかかる変更は、翌月から適用する。

第8条 支給方法

紙おむつ等は、村長が別に定める方法により、第5条の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)に直接支給する。

第9条 受給資格の喪失

紙おむつ等の受給資格は、第3条の各号の要件に該当しなくなつた時又は死亡した時に喪失する。

2 受給決定者又は扶養義務者は、前項の事由が生じたときは、速やかに紙おむつ等受給資格喪失届(第5号様式)を、村長に届出なければならない。

第10条 紙おむつの回収

第9条の届出をする者は、未使用の紙おむつを村へ返還しなければならない。

第11条 不正受給

村長は、偽りその他不正の手段により紙おむつ等を受給した者があるときは、既に支給した紙おむつ等又はこれらに相当する金額を返還させるものとする。

第12条 その他

この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

(平成12年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第16号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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ねたきり老人紙おむつ等支給事業実施要綱

平成12年3月30日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月30日 要綱第4号
平成12年6月6日 要綱第10号
平成16年4月1日 要綱第16号
平成18年3月27日 要綱第4号
平成19年11月9日 要綱第11号
令和3年3月26日 要綱第8号