○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則
平成5年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定により、村長が同法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収及び額)
第2条 村長は、老人保護措置に要する費用は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から月額により徴収する。
徴収額(月額) ×(当該月の実措置日数/当該月の日数)
(申告)
第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については、毎年5月末日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。
(納入方法)
第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第6条 村長は、次の各号の一に該当する納入義務者については、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考
(注1) 徴収金(月額)は、上表にかかわらず、養護老人ホームにおいては140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注2) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税(固定資産税を除く)、社会保険料医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注3) 養護老人ホームに入所した者については、この表の規定にかかわらず、徴収金(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあつては10%、4人部屋入居者にあつては20%、5人及び6人部屋入居にあつては30%、7人部屋以上の大部屋入居者にあつては40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。
(この場合100円未満は切り捨てとする。)
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置費に要する費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第3において同じ。)を越える場合にはこの表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500円 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700円 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000円 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200円 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200円 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費支弁額 |
備考
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収額のみで算定するものとする。
(注4) 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用を徴収される場合には、この表の規定にかかわらず、次により算定した額とする。
徴収額(月額)=上表による徴収額(月額)-他に費用徴収される月額(100円未満切り捨て。ただし、算定した額が1,000円未満の場合は徴収しない。)