○老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成5年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(決定通知書)

第2条 村長は、法第11条第1項の規定により、同条第1項第1号から第3号までに規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置開始・変更・廃止通知書(第1号様式)により当該決定に係る者に通知しなければならない。

(入所委託書等)

第3条 村長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホームに入所を委託しようとするとき又は養護受託者に養護を委託しようとするときは、入所(養護)委託書(第2号様式)により、当該養護老人ホーム又は養護受託者(以下「委託老人ホーム等」という。)に依頼しなければならない。

2 村長は、措置を廃止しようとするときは、入所(養護)委託解除通知書(第3号様式)により委託老人ホーム等に通知しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、措置を変更しようとするときについても準用する。

(葬祭委託書)

第4条 村長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(第4号様式)により委託老人ホーム等に依頼しなければならない。

(養護受託の申出等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定書申出書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の養護受託者認定申出書を受理した場合において、申出者を養護受託者として適当と認めたときは当該申出者を養護受託者登録簿(第6号様式)に登録するとともに、養護受託者決定通知書(第7号様式)により、養護受託者として不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(第8号様式)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(措置に要する費用の算定基準)

第6条 法第11条第1項第1号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 村長が施設の入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を入所させる施設の事務費の額の合計額

(2) 村長が当該措置を受けた者を入所させる施設の所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額

(3) 村長が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額

2 法第11条第1項第2号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 当該措置を受けた者の処遇に要する費用(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項に規定する厚生労働省令で定める費用を除く。)について、当該措置を受けた者ごとに同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額

(2) 当該措置を受けた者の食事の提供に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに算定した実際に負担する費用の額の合計額

(3) 当該措置を受けた者の居住に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに算定した実際に負担する費用の額の合計額

3 法第11条第1項第3号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 村長が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を養護する者の事務費の額の合計額

(2) 村長が当該措置を受けた者を養護する者の居住地による地域差等を考慮して定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額

(3) 村長が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額

4 法第11条第2項の措置に要する費用は、村長が定める基準によつて当該措置ごとに算定した火葬、埋葬その他葬祭のために必要な費用並びに死亡の診断、死体の検案及び死体の運搬に要する費用の額を合算した額とする。

5 養護老人ホームにおける介護サービス利用者負担加算については、次の各号及び、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号)並びに、老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号、以下「局長通知」という。)に定めるところによる。

(1) 加算対象者は、養護老人ホーム入所者のうち、当該月に介護保険サービスを利用した者

(2) 加算額

 利用者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担のうち、局長通知の別記9の(3)の表の割合を乗じた額を加算する。

 高額介護(支援)サービス費が支給される場合は、利用料から高額介護(支援)サービス費の支給額を控除した額に支弁割合を乗じた額を加算するものとする。

 介護保険サービスの利用月における費用徴収階層を適用するものとする。

(3) 加算の申請及び請求は次に定めるところによる。

 加算の申請は、施設長が村長に対して(第9号様式)により行うものとし、介護保険サービス利用月の介護サービス計画書第7票、第8票の写しを添えて提出する。

 上記の申請は、原則として利用者が介護保険サービスの提供を受けた翌月中に行なうものとする。

 加算額の請求は、(第10号様式)により行なう。

 加算額の決定は、村長が施設に対し、加算額の交付をもつて行なう。

(4) 加算額の取り扱いについては、利用者の個人負担の一部又は全部を措置費で補填するものであるため、施設長は村長から支弁される加算額を当該加算対象者に支給すること。

(5) 支弁額に変更が生じた場合は、次により速やかに処理を行なう。

 何らかの理由により支弁額に変更が生じた場合は事実を確認した月の翌月に(第11号様式)により報告すること。

 加算額の追加・返還は、(第10号様式)の請求書に含めて精算すること。その際、備考欄に精算であることを明記するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成5年4月1日 規則第6号

(平成18年11月2日施行)