○黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年12月18日

規則第5号

黒滝村母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和48年3月規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年黒滝村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号ウ又はに掲げる者について、条例第4条第1項第1号に規定する扶養者等が同時に申請書を提出する場合には、第3号の書類を除き、受給資格証交付申請書その他の書類の提出を要しない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 条例第4条の規定により支給制限を受けないことを明らかにする書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる書類は、添付することを要しない。

(1) 対象者が、黒滝村内に住所を有するとき 前項第1号に掲げる書類

(2) 条例第4条各号に規定するものが黒滝村内に居住し、かつ、黒滝村民税課税台帳により、所得額を確認できるとき 前項第2号に掲げる書類

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した村長は、申請者が条例第3条に規定する対象者に該当すると認めたときは、条例第5条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格証(第2号様式又は第2号様式の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。

(村長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円

2 ただし、前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

3 前2項に規定する助成金控除額については、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には適用しないこととする。

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金交付請求書(第4号様式)又はひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(第4号様式の2)を村長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に受給資格証交付申請書に第2条第1項に規定する書類を添付して村長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請をする場合について準用する。

3 第3条の規定は、第1項の規定による受給資格証の更新申請があつた場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により村長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第6条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。住所変更届又は氏名変更届(第6号様式)

(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき。加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 条例第4条に規定する者に所得の変更が生じたとき。所得状況変更届(様式第8号)

(4) 条例第2条に規定する者に該当しなくなつたとき。資格喪失届(第9号様式)

(5) 対象者が死亡したとき。死亡届(第10号様式)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は死亡の届を村長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 村長は条例第8条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第11号様式)を交付することができる。

2 村長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなつたことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第11号様式の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 村長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳(第12号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第1号様式、第5号様式及び第10号様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(昭和60年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている母子医療費受給者台帳は、この規則による改正後の黒滝村母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された母子医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の黒滝村母子医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の黒滝村母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている母子医療費受給資格証は、当該母子医療費資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の黒滝村母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成6年規則第7号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の黒滝村母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている母子医療証及び母子医療費受給資格証は、当該母子医療証及び母子医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の黒滝村母子医療費助成条例施行規則規定により交付された母子医療証及び母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている母子医療証及び母子医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成9年規則第5号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の黒滝村母子医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の黒滝村母子医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。ただし、第1条の2第3項の改正については、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年規則第18号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第18号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成14年規則第20号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成14年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年規則第19号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の黒滝村母子医療費助成条例施行規則(以下「母子規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「ひとり親規則」という。)の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

3 母子規則第3条に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了するまでの間は、改正後のひとり親規則第3条に規定する証明書とみなす。

4 この規則の施行の際現に母子規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者は、ひとり親規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者とみなして、ひとり親規則の規定を適用する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1号様式及び第8号様式の規定は、平成31年8月1日以後の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定によるひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前のひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年12月18日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年12月18日 規則第5号
昭和55年6月18日 規則第11号
昭和58年2月1日 規則第5号
昭和60年6月22日 規則第6号
昭和62年1月8日 規則第4号
平成6年9月28日 規則第7号
平成9年3月12日 規則第5号
平成9年9月25日 規則第18号
平成10年3月10日 規則第6号
平成12年12月28日 規則第18号
平成13年7月11日 規則第17号
平成14年4月5日 規則第16号
平成14年7月1日 規則第18号
平成14年8月14日 規則第20号
平成14年10月1日 規則第26号
平成18年7月19日 規則第19号
平成23年7月29日 規則第6号
平成28年3月23日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年3月14日 規則第4号
令和5年3月9日 規則第11号