○黒滝村子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年11月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村子ども医療費助成条例(昭和48年黒滝村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、子ども等医療費受給資格証交付申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証及び村長が必要と認める書類を添えて村長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した村長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により子ども医療費受給資格証(第3号様式。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し子ども等医療費受給資格証交付申請却下通知書(第2号様式)を交付するものとする。

2 村長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 村長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。

(支給方法)

第4条 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金交付請求書(第4号様式)又は子ども医療費助成金支給申請書(第4号様式の2)を村長に提出しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第5条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により村長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見後は、ただちに、これを村長に返還しなければならない。

(届出)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき 住所、氏名変更届(第6号様式)

(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 子どもが死亡したとき 死亡届(第8号様式)

(受給資格登録の停止)

第6条の2 村長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第9号様式)を交付することができる。

2 村長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなつたことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第9号様式の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第7条 村長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(第10号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第1号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式及び第10号様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(昭和60年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の黒滝村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の黒滝村乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の黒滝村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の黒滝村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成6年規則第5号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の黒滝村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の黒滝村乳児医療費助成条例施行規則規定により交付された乳児医療証及び乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成9年規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の黒滝村乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の黒滝村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。ただし、第1条の2第3項の改正については、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年規則第14号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の黒滝村乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている幼児医療証は、当該幼児医療証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の黒滝村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている幼児医療証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年規則第16号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第24号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年規則第17号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成22年規則第8号)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

2 黒滝村こどもの医療費助成に関する条例施行規則(平成20年規則第6号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(黒滝村子ども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1号様式の規定は、平成31年8月1日以後の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則の規定による子ども等医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前の子ども等医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の黒滝村子ども医療費助成施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

様式 略

黒滝村子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年11月20日 規則第8号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年11月20日 規則第8号
昭和55年6月18日 規則第12号
昭和58年2月1日 規則第4号
昭和60年6月22日 規則第4号
昭和62年1月8日 規則第2号
平成6年9月28日 規則第5号
平成9年3月12日 規則第2号
平成9年9月25日 規則第16号
平成10年3月10日 規則第4号
平成12年6月26日 規則第14号
平成12年12月28日 規則第16号
平成13年7月11日 規則第15号
平成14年4月5日 規則第14号
平成14年10月1日 規則第24号
平成18年7月19日 規則第17号
平成22年9月22日 規則第8号
平成28年3月23日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第3号
平成31年3月14日 規則第2号
令和5年3月9日 規則第9号
令和6年3月8日 規則第5号