○黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則
平成12年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付若しくは修理又はこれに代わる補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 法第76条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具交付・修理申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その給付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具交付・修理意見書(第2号様式)を添付しなければならない。
3 前項の意見書は、児童福祉法第21条の9に定める指定育成医療機関の担当医師又は児童福祉法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。
(給付の決定)
第3条 村長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、速やかに施行規則第4号様式による身体障害児補装具交付・修理券を申請者に交付するものとする。
(給付申請の却下)
第4条 村長は、給付申請を却下するときは、却下決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(製作者への通知)
第5条 村長は、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付・修理委託通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(費用の徴収等)
第6条 法第76条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じる。
2 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、身体障害児補装具交付・修理券に添えて、前項により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、村から現物給付を受けた場合は、村に支払うものとする。
3 納入義務者が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、その支払わなかつた額を村において支弁したときは、村長は、納入義務者から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求等)
第7条 補装具の交付又は修理を行つた業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の請求があつたときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、補装具の交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が業者に支払つた額を控除した額とする。
(交付・修理台帳の整備)
第8条 村長は、補装具の交付・修理の状況を明確にするため補装具交付・修理台帳を整備しておくものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。