○「黒滝村ふれあいの森」設置条例

平成12年3月21日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 この条例は、黒滝村の森林(村有林)の保全を図り、自然と森林浴を通じて地域住民と都市住民との交流の場として活用を図るとともに、緑の環境保全にあわせて国土保全に役立てることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 黒滝村ふれあいの森の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 「黒滝村ふれあいの森」

位置 「別表」村有林記録表による

(管理委託)

第3条 村長は、村有林が樹木の良好な成育環境を保ち、将来に亘る資産形成に資することを目的にその管理を黒滝村森林組合に委託することができる。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表 略

「黒滝村ふれあいの森」設置条例

平成12年3月21日 条例第12号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月21日 条例第12号