○黒滝村民生委員推せん会規則

昭和53年12月18日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、黒滝村民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推せん会の委員の定数は7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日、前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推せん会の会議は非公開とする。

この規則は、公布の日から施行する。

黒滝村民生委員推せん会規則

昭和53年12月18日 規則第4号

(昭和53年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年12月18日 規則第4号