○黒滝村農林トレーニングセンター条例
昭和59年9月25日
条例第9号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)の趣旨に基き、本村に農村トレーニングセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農林トレーニングセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 黒滝村農林トレーニングセンター
位置 黒滝村大字寺戸47番地の1
(事業)
第3条 黒滝村農林トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林家の健康増進及び体育技術の向上又は集会
(2) その他健康増進を図るためふさわしい事業
(使用料)
第4条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例で定めるものの他、トレーニングセンターの管理運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。