○黒滝村健民運動場夜間照明施設使用規程
昭和55年11月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、黒滝村における社会体育の普及をはかる目的をもつて、黒滝村健民運動場の夜間照明施設を使用するにあたり、その必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 夜間照明施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ黒滝村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第3条 委員会は、次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 施設・設備その他に損害のおそれがあるとき。
(4) その他委員会において必要あると認めたとき。
(条件付許可)
第4条 委員会は、使用を許可するにあたり、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第5条 使用者は、1時間につき、1,050円の使用料を申し込みと同時に納付しなければならない。(但し、端数時間は1時間とみなす。)村外使用者は倍額とする。
(1) 使用日の2日前までに、使用の取り消しを届け出たとき。
(2) 天候等の理由で使用不可能になつたとき。
(使用料の減免)
第6条 委員会において、次の各号に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 村及び委員会が使用するとき。
(2) 村体協の各種大会のとき。
(3) その他委員会が必要と認めたとき。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、使用許可目的以外に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の取り消し)
第8条 委員会は使用者が、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 第3条の各号に該当する事由が生じたとき。
(3) 第4条による使用条件に違反したとき。
(4) その他委員会が必要と認めたとき。
2 前項の取り消し、又は制限・退去により使用者において損害を生じることがあつても委員会は、その責任を負わない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用中に故意、又は過失により建物又は附属設備等に損害を生じたときは、使用者は、その損害額を賠償しなければならない。
(使用時間)
第11条 夜間照明施設の使用時間は、日没から午後10時までとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるほかの必要事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成元年規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。