○黒滝村スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年7月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、わかすぎふれあいセンター等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は3人とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修取に努めなければならない。

第7条 この規則の施行に関し必要事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月14日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

黒滝村スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年7月1日 教育委員会規則第1号
平成元年5月13日 教育委員会規則第2号
平成12年3月21日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成18年4月19日 教育委員会規則第3号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成23年12月21日 教育委員会規則第2号
平成31年3月15日 教育委員会規則第5号
令和3年3月10日 教育委員会規則第1号