○黒滝村社会教育委員に関する条例
昭和46年2月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき黒滝村社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、3人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。