○黒滝村社会教育委員会議運営要項

昭和46年2月24日

教委規則第1号

第1条 黒滝村社会教育委員は、社会教育法第17条の職務を行うため会議の運営については、この条項の定めるところによる。

第2条 会議はこれを定例会及び臨時会とする。

2 臨時議会は、必要ある場合において、その事件に限りこれを招集する。

第3条 会議の招集は、議長がこれを行う。

第4条 会議には、議長、副議長各1名及び書記をおく。

2 議長、副議長は委員の中から互選によつて決し、書記はこれを教育長が教育委員会事務局職員中から指名する。

3 議長、副議長の任期は委員在任期間とする。

4 議長は会議を主宰し、副議長は議長を補佐し、議長事故あるときは、その職務を代行する。

第5条 会期は委員の半数以上出席しなければ、これを開くことはできない。

第6条 会議の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。

第7条 会議の結果は、文書をもつて教育委員会に報告しなければならない。

第8条 委員は、会議に出席できないときは、招集者に予め通知しなければならない。

黒滝村社会教育委員会議運営要項

昭和46年2月24日 教育委員会規則第1号

(昭和46年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年2月24日 教育委員会規則第1号