○黒滝村教職員住宅管理規程

平成3年7月22日

教委規則第8号

第1条 この規程は、黒滝村教職員住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規程において「教職員」とは、黒滝村教育委員会の所管に属する小、中学校及び幼稚園に勤務する教員及び職員をいう。

2 この規程において「教職員住宅」とは、教職員の福利厚生及びへき地勤務教職員の優遇施設として、教職員及びその家族の住宅の用に供するため建設された住宅及び備品その他附属施設を言う。

第3条 教職員住宅に入居できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 黒滝村立黒滝小学校又は黒滝村立黒滝中学校又は黒滝こども園に勤務する教職員

(2) 前号の教職員と生計を一にする者

(3) その他教育長が特別の事情があると認める者

第4条 教職員住宅に入居を希望する者は、所属長を経て教育長にその旨届けなければならない。

第5条 教職員住宅の賃借料は第3条第1項第1号及び第2号の者に限り、これを徴収しない。ただし、次に掲げるものは入居者の負担となる。

(1) 水道料

(2) 電気・ガス料

(3) テレビ・視聴料

(4) 電話基本料・通話料等

(5) し尿汲取料

(6) その他、入居者の通常負担しなければならない費用

2 第3条第1項第3号の者の賃借料は、社会情勢などを考慮し額を決定する。ただし、賃借料が近傍の家賃及び借家料と著しく不均衡な場合は、教育長が別に定めることができる。なお、前項各号に掲げるものは入居者の負担とする。

第6条 入居者は、当該教職員住宅の管理については最善の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき理由により当該教職員住宅及び備品を滅失し又は損傷したときは、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別な事情により減免したときは、この限りではない。

第7条 入居者は、次の各号に該当するときは、教育長が指定する期日までに教職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 教職員でなくなつたとき。

(2) 本村以外の教育機関に転勤したとき。

2 入居者は、やむを得ない理由により前項の規定により教育長が指定する期日までに明け渡すことができないときは、教育長の承認を得て明け渡しの猶予を受けることができる。

第8条 入居者は、教職員住宅を明け渡そうとするときは、教職員住宅を正常な状態におき所属長を経て教育長にその旨届け出なければならない。

第9条 教職員住宅の管理者は、当該教職員住宅入居者の所属長とする。

2 教育長は、入居者に対し教職員住宅の管理について必要ある場合は適切な指示をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

黒滝村教職員住宅管理規程

平成3年7月22日 教育委員会規則第8号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年7月22日 教育委員会規則第8号
平成18年3月31日 教育委員会規程第1号
令和6年12月13日 教育委員会規程第1号