○黒滝村教職員住宅設置条例
昭和53年12月15日
条例第21号
(設置)
第1条 村はへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条の規定に基づき教職員住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒滝村教職員住宅と称す。
位置 黒滝村大字寺戸57番地の2に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
○黒滝村教職員住宅設置条例
昭和53年12月15日
条例第21号
(設置)
第1条 村はへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条の規定に基づき教職員住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒滝村教職員住宅と称す。
位置 黒滝村大字寺戸57番地の2に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和53年12月15日 条例第21号
(平成14年12月13日施行)
◆ | 昭和53年12月15日 | 条例第21号 |
◇ | 平成14年12月13日 | 条例第46号 |