○スクールバス運行規程
平成3年7月22日
教委規則第3号
1 スクールバスは、小学校及び中学校の遠距離児童生徒の通学用に使用するものとする。ただし、非常変災、傷病等特別の事情により、校長が教育長と協議し、許可または指示した場合はこの限りでない。
(2) 利用の細部については、学校において決定し指導するものとする。
2 学校においては、学校行事等教育活動を計画的に実施し、正常なスクールバスの運行に努めなければならない。
(2) 特別な事由により、スクールバスの運行時刻を変更しようとするときは、実施3日前までに教育委員会に届け出ることを原則とする。
3 スクールバスの運行に関し、必要な事項を審議するため運営委員会を置く。
(2) 運営委員会は、次の者をもつて構成する。
教育長・教育委員1名・校長・教育次長
4 運営委員会で決定した事項は、教育委員会に報告する。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成3年7月22日より適用する。
(規則の廃止)
2 スクールバス運行規程(昭和44年12月5日・教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規程第1号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。