○黒滝村学校給食共同調理場設置条例
昭和49年12月23日
条例第18号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を効果的に一括処理する施設として、黒滝村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒滝村学校給食共同調理場
位置 黒滝村大字寺戸228番地の3
(職員)
第3条 共同調理場には、所長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 共同調理場は、村内小学校、中学校及び幼稚園の学校給食物資の調達、調理、輸送、その他必要な事業を行なう。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和49年10月28日から施行する。
2 昭和41年7月7日条例第17号黒滝村学校給食条例は、廃止する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。