○黒滝村学校給食共同調理場設置条例

昭和49年12月23日

条例第18号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を効果的に一括処理する施設として、黒滝村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒滝村学校給食共同調理場

位置 黒滝村大字寺戸228番地の3

(職員)

第3条 共同調理場には、所長及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 共同調理場は、村内小学校、中学校及び幼稚園の学校給食物資の調達、調理、輸送、その他必要な事業を行なう。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和49年10月28日から施行する。

2 昭和41年7月7日条例第17号黒滝村学校給食条例は、廃止する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村学校給食共同調理場設置条例

昭和49年12月23日 条例第18号

(平成14年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月23日 条例第18号
昭和58年6月25日 条例第8号
平成14年12月13日 条例第46号