○黒滝村教育支援委員会規則
平成11年6月23日
教委規則第4号
(目的)
第1条 特別な支援を必要とする児童生徒等の適切な支援を行い、就学の適正を図るため、黒滝村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、黒滝村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、管内の小学校、中学校並びに県立特別支援学校の小学部、中学部に就学しようとする児童及び生徒に対する就学指導に関する事項及び特別な支援を必要とする児童生徒等について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内をもつて組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育職員
(4) 児童福祉関係者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(顧問)
第7条 委員会には、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、教育委員会が委嘱する。
3 顧問は、委員会の重要事項の諮問に応ずる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。