○黒滝村立黒滝幼稚園規則
平成3年3月27日
教委規則第1号
黒滝村立黒滝幼稚園規則(昭和44年規則第2号)の全部を改正する。
第1条 幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とし総定員は50名とする。
第2条 幼児を入園させようとする保護者は、定められた期日までに所定の入園願書により教育委員会に願い出るものとする。
第3条 保護者は、幼児を退園又は休園させようとするときは、園長に届け出なければならない。
2 園長は、前項の届出があつたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
第4条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
本規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。