○黒滝村立黒滝幼稚園設置条例

昭和44年4月2日

条例第9号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき幼稚園を設置する。

(幼稚園の名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒滝村立黒滝幼稚園と称す。

位置 黒滝村大字寺戸421番地の1に置く。

この条例は、昭和44年3月28日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村立黒滝幼稚園設置条例

昭和44年4月2日 条例第9号

(平成14年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年4月2日 条例第9号
昭和55年5月13日 条例第15号
平成14年12月13日 条例第46号