○黒滝村立黒滝幼稚園設置条例
昭和44年4月2日
条例第9号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき幼稚園を設置する。
(幼稚園の名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒滝村立黒滝幼稚園と称す。
位置 黒滝村大字寺戸421番地の1に置く。
附則
この条例は、昭和44年3月28日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。