○黒滝村教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成3年7月22日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び同施行例(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、黒滝村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、事務局に次の職員を置く。

(1) 教育次長

(2) 次長補佐

(3) 係長

(4) 主事

(5) 主事補

2 必要に応じて、嘱託及び雇をおくことができる。

3 前項各号の職員は、職員をもつてこれに充てる。

(教育次長)

第3条 教育次長は教育長を補佐し、その命を受けて事務を処理する。

(教育次長補佐等)

第4条 次長補佐は次長を補佐し、その命を受けて事務を処理する。

2 係長、主事及び主事補は上司の命を受け事務をつかさどる。

(その他の職員)

第5条 第2条第1項に掲げる職員の他、事務局に次の職員を置く。

雇、用務員、給食調理員、運転手

2 前項各号の職員は上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

黒滝村教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成3年7月22日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年7月22日 教育委員会規則第9号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成27年1月23日 教育委員会規則第4号