○黒滝村教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
平成3年7月22日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び同施行例(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、黒滝村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、事務局に次の職員を置く。
(1) 教育次長
(2) 次長補佐
(3) 係長
(4) 主事
(5) 主事補
2 必要に応じて、嘱託及び雇をおくことができる。
3 前項各号の職員は、職員をもつてこれに充てる。
(教育次長)
第3条 教育次長は教育長を補佐し、その命を受けて事務を処理する。
(教育次長補佐等)
第4条 次長補佐は次長を補佐し、その命を受けて事務を処理する。
2 係長、主事及び主事補は上司の命を受け事務をつかさどる。
(その他の職員)
第5条 第2条第1項に掲げる職員の他、事務局に次の職員を置く。
雇、用務員、給食調理員、運転手
2 前項各号の職員は上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。