○黒滝村教育委員会公印規程

平成3年7月22日

教委規程第6号

(趣旨)

第1条 黒滝村教育委員会の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除く他、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 黒滝村教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者之印は教育委員会事務局が管理する。

2 前項の職印以外の職印は、当該職にあるものが管理する。

3 公印は常に堅固な容器に納め執務時間外勤務をようしない日及び休日にあつては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印のなつ印)

第4条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印を使用とする文書に決裁済の書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載して10年間保存しなければならない。

(旧印の保存及び廃止)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃止したるときは、印影を付して、その旨を告示するものとする。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(電子公印)

第7条 公印を押すべき文章を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)により電子情報処理組織を用いて作成する場合において、支障がないと認められるときは、電子情報処理組織に公印の印影又はこれを伸縮した印影を記録したもの(以下「電子公印」という。)を当該電子情報処理組織を用いて作成する文章に打ち出し、これを公印の押印とすることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

3 教育長は、前項の申出を承認しようとするときは、電子情報処理組織を管理する担当課長と協議の上電子公印の不正使用等を防止するために必要な措置を講じられていることを確認しなければならない。

4 電子公印を使用する担当課長(以下「電子公印使用課長」という。)は不正使用等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

5 電子公印使用課長は、電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子情報処理組織に記録した公印の印影を消去し、当該公印を管理する者に報告しなければならない。

(公印印影の印刷)

第8条 公印を押す必要のある文章で、教育長が特に必要があると認める文章には、当該公印の印影を印刷し、公印のなつ印に代えることができる。この場合において、公印の印影は、拡大又は縮小することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする者は、当該公印を管理する者の許可を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表

種類

寸法(mm)

印影

管理者

黒滝村教育委員会印

縦 21

横 21

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教育次長

黒滝村教育委員会教育長印

縦 21

横 21

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黒滝村教育委員会教育長職務代理者之印

縦 20

横 20

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黒滝小学校長印

縦 24

横 24

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黒滝小学校長

黒滝中学校長印

縦 18

横 18

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黒滝中学校長

黒滝こども園長印

縦 18

横 18

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黒滝こども園長

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黒滝村教育委員会公印規程

平成3年7月22日 教育委員会規程第6号

(平成31年4月9日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年7月22日 教育委員会規程第6号
平成10年6月1日 教育委員会規程第1号
平成20年11月12日 教育委員会規程第1号
平成21年12月10日 教育委員会規程第1号
平成27年1月23日 教育委員会規程第1号
平成31年4月9日 教育委員会規程第1号