○黒滝村教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成5年7月16日

教委規則第1号

第1条 黒滝村教育委員会は、地方教育行政の組織運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する基本方針を定めること。

(2) 学校、わかすぎふれあいセンターその他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 重要な教育財産の取得を申し出ること。

(4) 重要な工事の計画を策定すること。

(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他進退について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(8) 幼稚園長、わかすぎふれあいセンター長、その他教育機関の長の任免を行うこと。

(9) 教育長の任免を行うこと。

(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定又は改廃すること。

(12) 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案の作成にあたつて意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、その他の法令又は条例規則に基く各種委員を委嘱又は解嘱すること。

(14) 教育に関する事務の管理並びに執行の状況の点検及び評価に関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第3条 教育委員会は、その議決に基づき第1条各号に掲げる事務につき教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは前項の規定にかかわらず、教育委員会の議決を経ることなく、第1条各号に掲げる事務を臨時に代理させることができる。この場合においては教育長は、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育長に対する事務委任規則(昭和51年7月1日黒滝村教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月14日から適用する。

黒滝村教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成5年7月16日 教育委員会規則第1号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年7月16日 教育委員会規則第1号
平成11年5月17日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年1月23日 教育委員会規則第3号
平成31年3月15日 教育委員会規則第3号