○黒滝村教育委員会傍聴人規則

平成11年1月13日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村教育委員会会議規則(昭和51年7月黒滝村教育委員会規則第2号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名その他委員会の必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入し、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、委員長は傍聴を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、委員長が会議を傍聴することが不適当であると認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に批評を加え又は賛否を表明する行為をしないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食または喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

第6条 前各条のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたとき又は委員長が傍聴を禁じたとき及びこの規則に違反し退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

2 傍聴人は、会議閉会後は、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

黒滝村教育委員会傍聴人規則

平成11年1月13日 教育委員会規則第2号

(平成11年1月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年1月13日 教育委員会規則第2号