○黒滝村教育委員会会議規則
昭和51年7月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基き、黒滝村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議、その他教育委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 教育委員会の会議は、教育長が必要があると認めた場合にこれを招集する。
2 教育長は、教育委員会の会議を招集しようとするときは、会議開催の場所及び日時を委員に通知しなければならない。
3 前項の通知は、開会の日前3日までに行わなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(参集)
第3条 委員は、当日開議定刻前に所定の場所に参集しなければならない。
2 委員は事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日開議時刻までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第4条 教育委員会の会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(日程の作成及び配付)
第5条 教育長は開議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、教育長は報告をもつて配布に代えることができる。
(日程の変更)
第6条 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加し、若しくは議事日程の事件を削除することができる。
(議題の宣告)
第7条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告する。
(動議の提出)
第8条 委員は動議を提出することができる。
2 教育長は、動議の提出があつたときは、ただちに会議にはかつて、これを議題とするかどうかを決しなければならない。
(質疑、討論及び表決)
第9条 委員は、議題について質疑及び討論をすることができる。
2 教育長は、前項の質疑及び討論が終結したときは、当該議題を表決に付さなければならない。
3 教育長は、会議にはかつて質疑及び討論を打ち切り、又はこれを省略して表決に付することができる。
(発言)
第10条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。
(表決)
第11条 教育長は、表決をとろうとするときは、その旨及び表決の方法を宣言しなければならない。
2 表決には、条件を付することができない。
(表決の方法)
第12条 表決は挙手によつて行うものとする。ただし、教育長が必要と認めたとき、又は委員から請求のあつたときは、無記名投票によつて行わなければならない。
(表決の訂正の禁止)
第13条 委員は、自己の行つた表決を訂正することはできない。
(表決の順序)
第14条 修正の動議は、原案より先に表決に付さなければならない。
2 同一の原案について数箇の修正の動議があるときは、原案に最も遠い修正の動議から表決に付する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案を表決に付する。
(会議の傍聴)
第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りではない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第16条 会議録には、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
3 秘密会の会議録は、別に作成しなければならない。
4 会議録には、教育長が署名するものとする。
5 秘密会の会議録は、公表しない。
(その他)
第17条 この規則について疑義があるときは、教育長が教育委員会の意見をきいて、これを決定する。
2 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。