○財政状況の公表に関する条例
昭和23年4月5日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事情(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政状況」の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に「財政状況」を公表することができないときは、村長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する「財政状況」においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び村長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、村債及び一時借入金の現在高
(3) その他村長が認める財政に関する事項
3 村長は、必要に応じ「財政状況」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。
第4条 「財政状況」の公表は、掲示板によりこれを行う。
2 前項の公表文は、その公表の日から6ヶ月間何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外「財政状況」の公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。