○黒滝村国民健康保険事業特別会計条例
昭和39年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、この村の国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険事業収入、一般会計繰出金、及び附属諸収入をもつてその歳入とし、国民健康保険事業費その他の諸支出をもつて歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○黒滝村国民健康保険事業特別会計条例
昭和39年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、この村の国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険事業収入、一般会計繰出金、及び附属諸収入をもつてその歳入とし、国民健康保険事業費その他の諸支出をもつて歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。