○黒滝村公金口座振替収納事務取扱要綱
平成10年2月5日
要綱第2号
黒滝村(以下「村」という。)は、村公金の口座振替収納事務の取扱いについて必要な事項を次のように定める。
1 対象種目
次の種目とする。
(1) 村県民税(給与所得者の特別徴収分を除く)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 住宅使用料
(7) 浄化槽使用料
(8) 水道料金
(9) 後期高齢者医療保険料
(10) 保育所保育料
(11) 学童保育料
2 取扱金融機関
村の指定金融機関及び指定代理金融機関及び収納代理金融機関及び収納取扱金融機関及び村が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
3 対象者
取扱金融機関に預金口座を有する納付者等で当該取扱金融機関の承認を得た者とする。
4 指定預金口座
納付者等の指定した本人名義の次の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
ただし、納付者等が他の預金名義人の承諾を得て指定したときは、その預金口座にすることができる。
(1) 普通預金
(2) 当座預金
(3) 納税準備預金
納税準備預金については税のみとする。
5 申込手続
(1) 取扱金融機関は、納付者等から預金口座振替により村公金を納付したい旨の依頼を受けたときは、当該納付者等から村公金にかかる口座振替納付依頼書(以下「依頼書」という。)及び村公金にかかる口座振替納付申込書(以下「申込書」という。)の届出を受け、これを承諾したときは申込書に確認の旨を記入のうえ、村担当課に送付する。
(2) 村担当課は、納付者等から依頼書及び申込書の届出を受けたときは、当該取扱金融機関に送付する。この場合、取扱金融機関は前項に準じて手続を行う。
6 口座振替依頼一覧表の送付
村は、本取扱いにかかる口座振替請求書及び口座振替一覧表(以下「一覧表」という。)を取扱金融機関へ直接取扱金融機関が口座振替を行う日(以下「振替指定日」という。)10営業日前までに送付するものとする。
7 振替指定日
振替指定日は、次のとおりとする。
ただし、当日が取扱金融機関休業日の場合は、その翌営業日とする。
種目名 | 振替指定日 |
(1) 村県民税 | 納期限 6月、8月、10月、2月の各末日 全期前納分 6月末日 |
(2) 固定資産税 | 納期限 5月、7月、9月、1月の各末日 全期前納分 5月末日 |
(3) 軽自動車税 | 納期限 4月末日 |
(4) 国民健康保険税 | 納期限 7月から2月の各末日 |
(5) 介護保険料 | 納期限 7月から2月の各末日 |
(6) 住宅使用料 | 毎月25日 |
(7) 浄化槽使用料 | 毎月25日 |
(8) 水道料金 | 毎月25日 |
(9) 後期高齢者医療保険料 | 納期限 7月から2月の各末日 |
(10) 保育所保育料 | 毎月末日 |
(11) 学童保育料 | 毎月末日 |
8 振替納付手続
取扱金融機関は、振替指定日に納付者等の指定預金口座から一覧表記載の金額を払い出し、納付手続をするものとする。
9 領収証書の送付
領収証書は、村から納付者等に送付するものとする。
10 振替不能分の取扱
取扱金融機関は預金不足等の理由により、振替指定日に振替不能のものがあるときは、当該一覧表にその理由を記してすみやかに村へ返却するものとする。
11 取扱の停止又は変更
口座振替を依頼した納付者等が口座振替による納付を停止又は変更しようとするときは、取扱金融機関または村へ依頼書及び申込書により届出るものとする。
12 口座振替手数料の支払
口座振替手数料等について、村は9月末日及び3月末日に締切り、その翌月の末日までに支払うものとする。
13 フロッピーディスク交換による取扱い
村と取扱金融機関の間において、フロッピーディスク交換により口座振替収納を行う場合は、この要綱に定めるもののほか、村の定める「フロッピーディスク交換による黒滝村公金の口座振替収納事務取扱要領」によるものとする。
14 その他
(1) 当該関係諸用紙等については、村で調達するものとする。
(2) 免責について、取扱金融機関は、村と納付者等との間の紛議については関知しないものとする。
(3) 取扱金融機関は当該収納事務により知りえた村の機密については、他に洩らしたり自己の便益のために利用してはならないものとする。
(4) その他本要綱に規定されていない事項については、村と指定金融機関との契約書及び村会計規則等を準用するものとする。
15 この要綱は、平成10年4月1日から実施する。
附則(平成12年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第26号)
この要綱は、平成27年11月2日から施行する。
附則(令和6年要綱第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。