○黒滝村国民健康保険税条例

昭和50年1月20日

条例第4号

黒滝村国民健康保険税条例(昭和35年条例第8号)の全部を次のように改正する。

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が650,000円を超える場合においては、基礎課税額は、650,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が220,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、220,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が170,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は、170,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.64を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

第4条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について27,600円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第7条の3及び第13条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第7条の3及び第13条第1項において同じ。)以外の世帯 20,000円

(2) 特定世帯 10,000円

(3) 特定継続世帯 15,000円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の3.27を乗じて算定する。

第7条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について11,500円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,400円

(2) 特定世帯 4,200円

(3) 特定継続世帯 6,300円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の3.03を乗じて算定する。

第9条 削除

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について16,900円とする。

第9条の3 削除

(賦課期日)

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(納期)

第11条 国民健康保険税の納期は次の通りとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第2条第1項の額(第13条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときはその前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときはその前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときはその前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(国民健康保険税の減額)

第13条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が220,000円を超える場合には、220,000円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)をこえない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 19,320円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,000円

(イ) 特定世帯 7,000円

(ウ) 特定継続世帯 10,500円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 8,050円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,880円

(イ) 特定世帯 2,940円

(ウ) 特定継続世帯 4,410円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 11,830円

 削除

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき295,000円を加算した金額をこえない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 13,800円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,000円

(イ) 特定世帯 5,000円

(ウ) 特定継続世帯 7,500円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,750円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,200円

(イ) 特定世帯 2,100円

(ウ) 特定継続世帯 3,150円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 8,450円

 削除

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき545,000円を加算した金額を越えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当するものを除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,520円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,000円

(イ) 特定世帯 2,000円

(ウ) 特定継続世帯 3,000円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,300円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,680円

(イ) 特定世帯 840円

(ウ) 特定継続世帯 1,260円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,380円

 削除

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,140円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,900円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,040円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 13,800円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,725円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,875円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,600円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,750円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(国民健康保険税に関する申告)

第14条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(国民健康保険税の減免)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当することにより納税すべき保険税の全部又は一部を一時に納税することができないと認める場合は、その保険税を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又は被保険者が次のいずれかに該当する者となつた場合

 地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者

 行方不明となつた者

 その者の居住する住宅について著しい損害を受けた者

(2) 次のいずれかの事由により納税義務者又は被保険者の収入が減少したことに伴い、その世帯の収入が著しく減少した場合

 長期の入院又は自宅療養

 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等

 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由

(3) 被保険者又は被保険者であつた者が、国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当することにより保険給付の制限を受ける者となつた場合

(4) 被保険者が、その資格を取得した日において65歳以上であり、かつ、同日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者である場合

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152条)の規定による共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(5) 被保険者が次のいずれかに該当する者となつた場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

 生活保護法の規定に準じて実施する、生活に困窮する外国人に対する保護を受ける者

(6) 前各号に定めるもののほか、保険税を減免することが適当であるとして別に定める場合

2 前項の規定により保険税の減免を受けようとする者は、村長が定める申請期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を確認できる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、同項第4号に該当する者であつて、当該期限までに資格喪失証明書等を添付した国民健康保険の資格取得の届出を村長に提出した場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険税の減免を受けた者は、同項各号のいずれの規定にも該当しないこととなつたときは、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、保険税の減免の割合その他保険税の減免に関し必要な事項は、別に定める。

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第15条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。次条第1項において同じ。)である場合における第3条及び第13条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第15条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、第13条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(第15条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)」とする。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第15条の3 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第15条の4 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他村長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、村長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(国民健康保険税の納税通知書)

第16条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、村長が別に規則で定める。

第17条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、村税条例の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第13条の規定の適用については、同条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条及び第13条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の賦課の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第13条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第13条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第13条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第13条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和51年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税より適用する。

(昭和52年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(昭和54年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、黒滝村国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の黒滝村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条、第9条第1項及び第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の黒滝村国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第3号の2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、黒滝村国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条、第7条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の黒滝村国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の黒滝村国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、昭和62年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の黒滝村国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の黒滝村国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

5 改正後の黒滝村国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年度条例第24号の1)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条、第10条の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成8年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第3条第1項、第4条、第5条、第5条の2及び第10条の規定は、平成8年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成9年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第3条第1項、第4条、第5条、第5条の2及び第10条の規定は、平成9年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(平成10年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第8項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成10年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第5条、第5条の2及び第10条の規定は、平成10年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(平成11年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成11年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。但し、第10条第3項に規定する7月15日は、平成11年度に限り、8月15日とする。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第5条、第5条の2及び第13条の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第6条、第7条、第7条の2、第7条の3及び第13条の規定は、平成13年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の黒滝村国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条第3項及び第13条第1項の規定は、平成15年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例附則第2項及び第4項の規定は、平成17年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第3条第1項、第4条、第5条、第5条の2、第6条、第7条、第7条の2、第7条の3及び第13条第1項の規定は、平成16年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第32号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条第3項、第3条第1項、第5条、第5条の2、第6条、第7条の2及び第13条第1項の規定は、平成18年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第3項の削除規定は、平成20年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 第15条第3項の削除規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第3項の改正規定(同項を附則第2項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第2項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

第2条 改正後の黒滝村国民健康保険税条例第2条第4項及び第13条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の黒滝村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行し、第2条の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中附則第14条の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)及び附則第3条の規定 平成28年1月1日

(2) 第2条中附則第14条の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分を除く。)及び附則第4条の規定 平成29年1月1日

(経過措置)

2 この条例中第1条の規定による改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例中第2条附則第14条の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)による改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 この条例中第2条附則第14条の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分を除く。)による改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年1月1日(施行日が平成29年1月1日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は改正後の黒滝村国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒滝村国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の国民健康保険税条例第15条の規定は、令和6年度分の保険税から適用し、令和5年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の国民健康保険税条例第13条の規定は、令和6年度分の保険税から適用し、令和5年度分までの保険税については、なお従前の例による。

黒滝村国民健康保険税条例

昭和50年1月20日 条例第4号

(令和6年11月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年1月20日 条例第4号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和51年6月1日 条例第8号
昭和52年3月10日 条例第3号
昭和52年6月13日 条例第8号
昭和53年5月17日 条例第9号
昭和54年5月30日 条例第3号
昭和55年5月13日 条例第14号
昭和56年5月15日 条例第3号
昭和57年5月18日 条例第5号
昭和58年6月25日 条例第10号
昭和59年4月1日 条例第3号の2
昭和60年5月15日 条例第9号
昭和61年5月12日 条例第8号
昭和62年7月23日 条例第6号
昭和63年3月31日 条例第23号
昭和63年8月1日 条例第24号の1
平成元年3月31日 条例第7号
平成2年3月8日 条例第5号
平成3年3月30日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第5号
平成5年6月7日 条例第12号
平成6年5月16日 条例第16号
平成7年6月15日 条例第11号
平成8年3月31日 条例第7号
平成8年5月16日 条例第10号
平成9年3月11日 条例第4号
平成9年8月1日 条例第16号
平成10年3月10日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第12号
平成10年7月24日 条例第17号
平成11年7月22日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第17号
平成12年7月31日 条例第23号
平成13年7月31日 条例第17号
平成13年12月11日 条例第22号
平成14年9月20日 条例第37号
平成14年12月13日 条例第48号
平成15年3月31日 条例第11号
平成15年6月28日 条例第14号
平成16年3月31日 条例第18号
平成16年7月30日 条例第24号
平成18年7月31日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第15号
平成20年3月19日 条例第17号
平成20年7月30日 条例第22号
平成20年9月12日 条例第27号
平成21年3月31日 条例第8号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年6月30日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第12号
平成24年3月31日 条例第10号
平成25年3月30日 条例第9号
平成26年3月31日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第19号
平成28年3月31日 条例第13号
平成28年12月15日 条例第29号
平成29年3月31日 条例第8号
平成30年3月16日 条例第1号
平成30年3月31日 条例第13号
平成30年12月14日 条例第21号
平成31年3月31日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第10号
令和3年3月11日 条例第10号
令和4年3月10日 条例第11号
令和4年3月31日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第13号
令和5年12月12日 条例第26号
令和6年3月8日 条例第9号
令和6年7月1日 条例第21号
令和6年11月15日 条例第25号