○黒滝村固定資産税過誤納金補填要綱
平成11年6月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付することができない納付金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、納税者に対してその還付不能額を返還するための補填金(以下単に「補填金」という。)を支払うことにより、その納税者の不利益を補填し行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(補填対象者等)
第2条 村長は、還付不能額があるときは、その納税者に対して補填金を支払うものとする。この場合において、その納税者に相続があつたときは、その相続人に対し補填金を支払うものとする。
2 村長は、過誤納金がその納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合においては、補填金を支払わないものとする。
(補填金の額等)
第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
3 前項後段の規定にかかわらず、国土調査法による地籍調査により還付不能額がある場合は、平成5年度分より算定するものとする。(平成10年度より地籍調査を開始したため、地方税法第18条の3第1項の規定を考慮したものである。)
4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があつた日の翌日からその補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、その還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 村長は、前項の規定により通知したときは、速やかにその補填金を補填対象者に支払うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。