○黒滝村災害に因る被害者に対する村税の減免に関する条例
平成10年12月18日
条例第18号
(災害減免の特例)
第1条 災害に因る被害者に対して課する村民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 10割
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 10割
(3) 障害者(法律第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 9割
2 災害に因り自己(納税義務者の法第23条第1項第7号もしくは、法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は、法第23条第1項第8号もしくは法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有者に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の3割以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額または法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度の村民税のうち災害発生後の納期に係る税額(特別徴収される村民税については災害発生後において徴収する税額とする。)について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
3割以上5割未満 | 5割以上 | |
500万円以下であるとき。 | 5割 | 10割 |
750万円以下であるとき。 | 2.5割 | 5割 |
750万円を超えるとき。 | 1.25割 | 2.5割 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割
(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割
(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割
(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 4割
2 災害に因り被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し又は免除する。
(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 10割
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。 8割
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。 6割
(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価格を減じたとき。 4割
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 村長は災害に因り被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害発生以後の納期に係る税額を前条の規定の例に準じて軽減し又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し又は免除するものとする。
(減免の取消)
第7条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税又は固定資産税の減免を受けたものがある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年9月22日から適用する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(黒滝村災害に因る被害者に対する村税の減免に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村災害に因る被害者に対する村税の減免に関する条例の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。