○黒滝村税条例施行規則

昭和42年11月30日

規則第1号

第1条 この規則は、黒滝村税条例(昭和42年黒滝村条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項及び文書の様式を定めるものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第2条 条例第18条の4第1項に規定する納税証明書1枚には、年度及び納税義務者ごとに村税(条例第3条に規定する村税をいう。)及び国民健康保険税を記載するものとする。

(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)

第3条 条例第73条の2第2項の閲覧の回数は、年度及び納税義務者ごとに1回とする。

(軽自動車税の減免)

第4条 条例第89条第1項に掲げる軽自動車等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する学校法人が設置する学校(同法第1条に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が設置する専修学校若しくは各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)が所有し、かつ、当該学校又は専修学校等において直接保育又は教育の用に供する軽自動車等(条例第80条第1項に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下この号において「社会福祉法人」という。)が所有し、かつ、当該社会福祉法人が行う社会福祉事業(同法第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)の用に供する軽自動車等

(3) 前2号に掲げる軽自動車等に準ずると村長が認める軽自動車等であつて、かつ、村長が特に減免することを必要と認める軽自動車等

2 前項各号のいずれかに該当して軽自動車税の減免を受けようとする者が条例第89条第2項の規定に基づき同項に規定する申請書を提出しようとするときは、当該申請書に、当該減免に係る軽自動車等の使用の目的をあわせて記載しなければならない。

(用語の意義)

第5条 次条から第8条までにおける用語の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下、「法」という。)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定めるもののほか、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課税留保措置 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時保留することをいう。

(2) 除却措置 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税対象から除却することをいう。

(軽自動車税の課税留保措置)

第6条 軽自動車等が次の各号のいずれかに該当する場合には、課税留保措置を実施することができる。

(1) 運行不能と認められる軽自動車又は2輪の小型自動車(以下「軽四自動車等」という。)であつて、当該軽四自動車等の自動車検査証の有効期間が満了している場合

(2) 盗難により軽自動車等の所在が不明である場合(当該盗難につき警察署への盗難届出がなされている場合に限る。)

(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定されている手続きにより関係機関に軽自動車等を押収された場合

(4) 軽四自動車等の自動車検査証の有効期間が満了した後6月を経過し、かつ、道路運送車両法第62条の規定による継続検査(以下「車検」という。)を受けていない場合

(5) 軽自動車等に係る軽自動車税の納税義務者が黒滝村から他の市区町村へ転出し、当該軽自動車等の主たる定置場が他の市区町村となつたと認められる場合

2 課税留保措置は、毎年度3月31日に実施し、その翌年度以後の軽自動車税から適用するものとする。

3 自動車検査証の有効期間が満了した後においても車検を受けていない軽四自動車等については、必要に応じ、当該軽四自動車等に係る軽自動車税の納税義務者にその使用状況を照会して実状を把握するとともに、当該納税義務者に対し、当該軽四自動車等の車検を受け、又は抹消登録の申請をするよう勧めるものとする。

4 課税留保措置を実施した場合には、必要に応じ、当該課税留保措置に係る軽自動車等について事後調査を行うものとする。

5 課税留保措置を実施した軽自動車等について、当該課税留保措置の事由が消滅したことが判明した場合には、第2項の規定による課税留保措置の軽自動車税について随時課税するものとする。

(軽自動車税の除却措置)

第7条 軽自動車等が次の各号のいずれかに該当する場合には、除却措置を実施することができる。

(1) 前条第2項の規定による課税留保措置の実施の日から3年を経過する日までの間、当該軽自動車等が行方不明である場合。ただし、前条第4項の事後調査の結果その他の事由により除却措置を実施することが不適当であると認められる事情がある場合は、この限りでない。

(2) 軽自動車税の納税義務者から滅失、損壊又は解体(以下この号において「滅失等」という。)により軽自動車等が現に存在しない旨の申立てがあつた場合(当該滅失等の事実を証する書類が提出された場合に限る。)

2 除却措置は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定めるときに実施し、その翌年度以後の軽自動車税から適用するものとする。

(1) 前項第1号に該当する場合 毎年度3月31日

(2) 前項第2号に該当する場合 その都度

3 第1項第2号の書類は、滅失又は損壊の場合にあつては警察署長、消防署長その他関係機関の証明書とし、解体の場合にあつては当該解体した者の解体証明書(これに代わるべき書類を含む。)とする。

4 第1項第2号の申立てがあつた場合には、その内容を精査し、及び調査してその事実を確認するとともに、当該申立てに係る軽自動車税が納付されているかどうか確認しなければならない。

5 前条第4項及び第5項の規定は、除却措置について準用する。この場合において、同条第4項中「課税留保措置」とあるのは、「除却措置」と読み替え、同条第5項中「課税留保措置」とあるのは「除却措置」と、「第2項」とあるのは「第9条第2項」と読み替えるものとする。

(軽自動車税の減額)

第8条 前条第1項第2号に掲げる場合に該当して除却措置が実施された場合には、当該除却措置が実施された軽自動車等に係る課税済みの軽自動車税(すでに納付された軽自動車税を除く。)の全部を減額することができる。

第9条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については別記第5号様式を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については別記第14号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2後段の納期限変更通知書については別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別記第16号様式をそれぞれ準用する。

第10条 政令第6条の2の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前の条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定は、平成23年3月31日から施行する。

2 この規則の施行日において、条例第89条第1項第1号に掲げる軽自動車等として減免を受けているものは、第4条の規定に準ずるものとして、同条の規定に基づく減免措置とみなしてこの規則の規定を適用する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成25年3月31日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/村税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第587条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合の村たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第1項

11

法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

法第16条の4の規定による交付通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明請求書

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第701条の16及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第676条及び第709条

27

村民税県民税納税通知書

法第319条の2及び条例第41条

28

村民税県民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

29

村民税県民税特別徴収の税額変更通知書

法第321条の6第1項

30から34まで

削除

削除

35

村民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

固定資産税納税通知書

条例第68条第1項

37

法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第2項

39

固定資産評価補助員証

同上

40

軽自動車税納税通知書

条例第85条

41から46まで

削除

削除

47

原動機付自転車等標識

条例第91条第1項及び第2項

48

原動機付自転車等標識交付証明書

条例第91条第3項

49から51まで

削除

削除

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第534条、第536条及び第537条

54から55まで

削除

削除

様式 略

黒滝村税条例施行規則

昭和42年11月30日 規則第1号

(平成25年3月31日施行)