○黒滝村林業振興基金条例

平成12年3月21日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 村は、林業振興の必要な財源を確保するため、黒滝村林業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度500,000円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入し、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金をその設置の目的のために使用する場合は当該年度の一般会計予算に計上して支出するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村林業振興基金条例

平成12年3月21日 条例第13号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月21日 条例第13号
平成14年3月22日 条例第22号
平成17年3月18日 条例第11号
令和3年12月8日 条例第32号
令和6年12月10日 条例第26号