○黒滝村山林造成基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月2日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 村は、山林造成の財源とするため山林造成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、50,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳出歳入予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金をその設置の目的のために使用する場合は当該年度の一般会計予算に計上して支出するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日より施行する。
2 黒滝村基本財産蓄積条例(大正3年5月条例第2号)は、これを廃止する。
3 この条例の施行の際現に積立てられている村基本財産は、この条例に基く基金とする。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。