○黒滝村中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、黒滝村中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及びその管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、黒滝村中山間ふるさと・水と土基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金をその設置の目的のために使用する場合は当該年度の一般会計予算に計上して支出するものとする。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月20日 条例第18号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年9月20日 条例第18号
平成14年3月22日 条例第19号
令和6年12月10日 条例第26号