○黒滝村農業災害補償基金の設置、管理及び運用に関する条例

昭和40年3月17日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 村は、水稲の災害に対し、耕作者の損害を軽減するため、その財源として黒滝村農業災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、30,000円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用により生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金をその設置の目的のため使用する場合は、当該年度の一般会計予算に繰入れて支出するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村農業災害補償基金の設置、管理及び運用に関する条例

昭和40年3月17日 条例第4号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年3月17日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第18号
令和6年12月10日 条例第26号