○土地開発基金条例

昭和49年1月22日

条例第1号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、黒滝村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行なわれたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

土地開発基金条例

昭和49年1月22日 条例第1号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和49年1月22日 条例第1号
令和6年12月10日 条例第26号