○黒滝村介護保険財政調整基金条例
平成12年3月21日
条例第10号
(設置)
第1条 黒滝村介護保険事業の健全な財政運営に資するため、黒滝村介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積立てる額は、予算に計上し、又は決算上剰余金が生じた場合、その全部又は一部を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、黒滝村介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。