○黒滝村国民健康保険財政調整基金条例
平成6年9月20日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営に役立てるため、黒滝村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、国民健康保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、村長が定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、村長が必要があると認めるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入し又は保健事業に要する経費の財源に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときには、処分することができる。
(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合に、その不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 保健事業の財源に充てるとき。
(3) その他前各号に準じるものとして、村長が特に認めたとき。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。