○黒滝村国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和60年9月24日

条例第4号

(設置)

第1条 黒滝村民に対し国民健康保険高額療養費受給までのつなぎ資金として貸し付けるため、黒滝村国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計へ収入する。

(処分)

第5条 基金をその設置の目的のために使用する場合は、予算の定めるところにより支出するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和60年9月24日 条例第4号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年9月24日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第16号
令和6年12月10日 条例第26号