○黒滝村智光基金条例施行規則

昭和63年12月26日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、智光基金条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付の申請)

第2条 条例第5条に規定する助成金給付の申請は、智光基金助成金給付申請書を提出して行うものとする。(第1号様式)

(審査)

第3条 条例第6条に規定する審査は、村長、副村長、参事、総務課長、会計管理者、教育長及び教育次長をもつて構成する智光基金助成金給付審査会において行うものとする。

(給付決定通知)

第4条 村長は、前条の審査を経て助成金の給付対象者を決定したときは、本人に通知するものとする。(第2号様式)

(誓約書等の提出)

第5条 前条の通知を受けたものは、すみやかに誓約書その他必要な書類を村長に提出し、助成金の給付を受けるものとする。(第3号様式)

(助成金の返還)

第6条 助成金給付の対象となつた活動を延期、中止又は廃止し、あるいは全く行わなかつた者は、助成金の一部又は全部を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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黒滝村智光基金条例施行規則

昭和63年12月26日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年12月26日 規則第24号
平成16年3月26日 規則第8号
平成19年3月16日 規則第4号