○黒滝村「智光」基金条例

昭和62年12月16日

条例第10号

(設置)

第1条 黒滝村『智光』基金(以下「基金」という。)を設置する。

(目的)

第2条 基金は、黒滝村区域内の青少年及び団体で、勉学・研究・研修その他社会的意義を有する活動を行うについて、その資金が不足するものに対して助成金を給付し、村の振興に必要な人材を育成することを目的とする。

(基金の額)

第3条 基金の額は、5,000,000円以上とする。

(管理及び運用)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、利子等の収益金運用により、第2条の給付を行うものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(給付の申請)

第6条 助成金の給付を受けようとする者は、文書により村長に申請しなければならない。

(給付の適否の決定)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、所要の審査を行い給付の適否を決定するものとする。

(調査等)

第8条 村長は、必要に応じて助成金の給付を受けた者の活動状況について調査し、または資料の提出を求めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から実施する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村「智光」基金条例

昭和62年12月16日 条例第10号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年12月16日 条例第10号
平成5年12月21日 条例第20号
平成14年3月22日 条例第14号
平成15年3月18日 条例第3号
令和6年12月10日 条例第26号