○ふるさと創生基金条例

平成2年3月8日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 村はふるさと創生事業の円滑な執行を図るため、ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000,000円以上とする。

(運用)

第3条 村長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金をその設置の目的のため使用する場合は当該年度の一般会計予算に計上して支出するものとする。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運営について必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと創生基金条例

平成2年3月8日 条例第9号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月8日 条例第9号
平成14年3月22日 条例第12号
令和6年12月10日 条例第26号