○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月2日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 財政の健全な運営を資するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、100,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金をその設置の目的のために使用する場合は当該年度の一般会計予算に計上して支出するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に積立てられている村財政調整積立金は、この条例に基く基金とする。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。