○黒滝村財産の取得、管理及び処分に関する規則
昭和20年5月12日
規則第39号
第1章 総則
第1条 財産の取得管理及び処分に関しては、法律、命令に規定あるものの外、本規則の定むる所に依る。
第2条 財産の取得、管理及び処分に関しては、本規則に定むるものの外村長の定むる所に依る。
第2章 取得
第3条 財産の買入は、一般競争入札に付すべし。但し次に掲ぐる場合指名競争入札に付し、又は随意契約に依ることを得。
(1) 国、府県、市町村其の他公共団体と契約を為すとき。
(2) 法令に依り配給統制を受け又は法令の定むる所に依り価格統制を受くる物件の買入れを為すとき。
(3) 財産の性質其他に因り一般競争入札に付すことを許さざる事情のあるとき。
(4) 1,000円を超えざる財産の買入れを為すとき。
(5) 其の他村長に於て一般競争入札に付するを不利益と認め、又は特に不適当とする事由ありと認むるとき。
第4条 買入れ交換、寄附其の他に依り財産を取得せんとするときは、予め当該財産に関し必要なる調査を為し、物権の設定其の他特殊の義務あるときは所有者又は当該権利者をして、之を消滅せしめ、又は之に関し必要なる措置を為すことを得。
第5条 不動産又は権利を取得したるときは、直に其の登記を為すべし。登記を要する権利を取得したるときは、其の登録に付亦同じ。
第6条 登記又は登録を要する物件を買入れたるときは、其の登記又は登録を完了したる後其の他物件を買入れたるときは、之が物件の収受を完了したる後其の代金の支払を為すべし。但し、村長に於て必要ありと認むるときは、此の限りにあらず。
第3章 管理
第7条 現金は、郵便官署又は確実なる銀行若しくは農業会に預入れ必要あるときは、厳重なる方法に依り、保管し、又は確実なる有価証券に替ふることを得。有価証券は、厳重なる方法に依り之を保管し、又は確実なる銀行に保管預と為すべし。
第8条 財産の貸付は、次の期間を超ゆることを得ず。
(1) 土地を貸付するときは、植樹を目的とする場合にありては、80年、其の他の場合にありては20年
(2) 建物其の他の物件を貸付する場合にありては5年
2 貸付期間は、之を更新することを得、此の場合に於ては更新のときより前項の期間を超ゆることを得ず。
第9条 財産の貸付に対しては、相当の貸付料を徴収す。但し、公用、公共用又は公益事業に供する為貸付する場合及び村長に於て特に必要ありと認むる場合に於ては之を減免することを得。
第10条 財産の貸付料は、貸付の都度之を徴収す。但し、長期に渉るものに付ては、毎年定期に之を納付せしむることを得。
第11条 財産の貸付については、使用目的、貸付期間、貸付料並に貸付料納付の時期及び方法の外、次に掲ぐる事項を契約すべし。
(1) 貸付期間中と雖も公用若しくは公共用に供する為必要を生じたとき、又は村の都合に依り必要と認むるときは、契約を解除することを得ること。
(2) 前号の場合に於ては借受人の之に因りて生じたる損害に付賠償を求め得ざること。村は、既納の貸付料金を月割計算を以て還付すべきこと。
(3) 借受人村長の許可を得ずして目的外の用途に供し、又は他人に転貸し、故意若しくは過失により荒廃に至らしめ、又は毀損し、其他契約の趣旨に反する行為を為したるときは、何時にても契約を解除することを得ること。
(4) 原状を変更したるときは、返還の際借受人に於て原状に復せしむること。
(5) 維持修繕其の他の費用に関すること。
(6) 其の他必要と認むる事項
第12条 財産の貸付に対し、村長に於て必要ありと認むるときは、相当の担保を提供せしむることを得。
第13条 村長は、市町村会計事務規程に規定する財産台帳を調製し、異動の都度之を整理すべし。
第4章 処分
第14条 公益上必要ある場合に限り、之を売却又は権利の設定若しくは現金の運用を為すことを得。
第15条 財産は、次に掲ぐる場合に限り、之を譲与することを得。
(1) 公用又は公共用に供する為国府県市町村其の他公共団体に譲与すること。
(2) 公共団体又は私人に於て公用又は公共用財産の用途に代るべき他の施設を為したる為其の用途を廃止したる場合に於て其の施設を為したる者又は其の相続人若しくは承継者に譲与すること。但し、財産の見込額が其の施設に要したる費用の額を超過するときは、其の超過額に相当する部分については此の限にあらず。
(3) 公用又は公共用財産の用途を廃止したる場合に於て之を其の寄附者又は相続人若しくは承継者に譲与すること。
(4) 国有財産法に基き譲与を受けたる財産にして特別の事情ある場合に於て之を縁故者に譲与すること。
第16条 公用又は公共用以外の土地又土地の定着物は国府県市町村其の他公共団体若しくは私人に於て公益事業に供する為必要あるときは、之を他の土地又は土地の定着物と交換することを得。
2 村に於て施行する事業の為必要あるときは、公用又は公共用以外の土地又は土地の定着物は之を其の事業の為必要とする他の土地又は土地の定着物と交換することを得。
3 前2項の交換を為す場合に於て其の価格均しからざるときは、金銭を以て補足すべし。
第17条 財産の売却は、一般競争入札に付すべし。但し、次に掲ぐる場合に於ては、指名競争入札又は随意契約に依ることを得。
(1) 公用、公共用又は公益事業に供する為国府県市町村其の他公共団体又は私人に売却するとき。
(2) 縁故に依り特売するとき。
(3) 競争入札に付するも入札なきとき又は再入札に付するも仍予定価格に達せざるとき。
(4) 見積価格1,000円未満の財産を売却するとき。
(5) 村長に於て競争入札を不利益と認むるとき。
第18条 財産を売却又は交換したるときは、其の引渡前又は移転の登記若しくは登録前其の代金又は交換差金を完納せしむべし。但し、国府県市町村其の他公共団体に対しては、延納又は分割納付を認むることを得。
第19条 村長は、財産の交換売却又は貸付を為さんとするときは、其の価格を評定し、其の基礎を明にしたる調書を作成すべし。但し、500円未満については此限りにあらず。
第20条 財産は、其の取得管理及び処分に関係ある職員に対し、之を売却譲渡又は交換することを得ず。
第21条 一定の用途に供せしむる目的を以て財産の売却譲与又は交換を為す場合に於ては其用途並に之を其の用供に供すべき始期及び期間を指定すべし。但し、村長に於て特に其の必要なしと認めたるときは、此限りにあらず。
第22条 用途及び期間を指定して財産の売却、譲与又は交換を為したる場合に於て指定期間内に之を其の用途に供せず又は之を用途に供したる後指定期間内に其の用途を廃止したるときは、其の契約を解除することを得。
附則
本規則は、発布の日より之を施行す。
村及び学校基本財産管理規程は、本規則の施行により之を廃止す。