○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基き、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅死亡人処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 往診に従事する医師の特殊勤務手当

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは附着の危険のある物件の処理作業に従事した職員(第2条第1号の事業に従事する職員を除く。)に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき290円を超えない範囲において村長が定める。

(行旅死亡人処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅死亡人処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人の処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき2,000円を超えない範囲において村長が定める。

(行旅病人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅病人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病人の取扱作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲において村長が定める。

(往診に従事する医師の特殊勤務手当)

第6条 往診に従事する医師の特殊勤務手当は、往診に従事した診療所医師に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 勤務時間内 1件当たり 2,500円

(2) 勤務時間外

 午後5時15分から午後10時00分及び午前5時00分から午前8時30分 1件当たり 4,000円

(往診時間1時間増すごとに1,000円を加算とする。)

 午後10時00分から午前5時00分 1件当たり 6,000円

(往診時間1時間増すごとに2,000円を加算とする。)

(特殊勤務手当の支給方法)

第7条 特殊勤務手当の給与期間は月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の支給額が、日額で定められているものについては、1日の作業時間又は勤務時間が4時間に満たないときは、その受けるべき額の100分の60を支給する。

3 前項の特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額をもつて当該特殊勤務手当の額とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に係る感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

2 当分の間、新型コロナウイルス感染症の病原体を保有し、又は保有している疑いがある者(以下「患者等」という。)の身体に触れて行う作業、長時間にわたりこれらの者に接して行う作業、その他これらに準ずる作業で次に掲げるものに職員が従事したときは、従事した日1日につき1,000円を支給する。この場合において、第3条の規定は、適用しない。

(1) 患者等に接して行う検査、調査及び救助

(2) 新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体及び物件の処理

(3) その他感染の危険性がある範囲内で行われた作業で村長が認めるもの

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年10月1日 条例第17号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第17号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和58年9月21日 条例第11号
平成2年5月10日 条例第18号
平成4年3月17日 条例第3号
平成5年9月20日 条例第17号
平成6年12月16日 条例第29号
平成14年2月28日 条例第2号
平成16年5月13日 条例第21号
平成17年3月18日 条例第7号
平成19年3月16日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第9号
令和元年9月12日 条例第19号
令和2年3月13日 条例第5号
令和4年3月10日 条例第10号