○義務教育等教員特別手当の支給に関する規則
昭和52年6月13日
規則第1号
(教育職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年黒滝村条例第4号。以下「条例」という。)第16条の2第2項の教育職員は、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭とする。
(義務教育等教員特別手当)
第2条 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の給料月額の100分の2に相当する額(100円未満切捨)とする。
(義務教育等教員特別手当の支給方法)
第3条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。