○義務教育等教員特別手当の支給に関する規則

昭和52年6月13日

規則第1号

(教育職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年黒滝村条例第4号。以下「条例」という。)第16条の2第2項の教育職員は、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭とする。

(義務教育等教員特別手当)

第2条 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の給料月額の100分の2に相当する額(100円未満切捨)とする。

2 前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月黒滝村条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(義務教育等教員特別手当の支給方法)

第3条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

義務教育等教員特別手当の支給に関する規則

昭和52年6月13日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年6月13日 規則第1号
昭和52年12月24日 規則第5号
昭和53年12月15日 規則第3号
平成17年3月24日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第6号