○黒滝村の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和32年9月25日
条例第5号
目次
目的及び適用範囲 (第1条)
給与の種類(第2条)
給料(第3条)
給料の支給(第4条)
期末手当(第5条)
給与の支給期日(第6条)
旅費(第7条)
規則への委任(第8条)
附則
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料の月額は、別表のとおりとする。
第3条の2 特別職の職員の給与は職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律または他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 職員互助会の会費
(2) 団体生命保険・損害保険の保険料等
(3) 市町村職員共済組合及び各種金融機関の積立貯金
(給料の支給)
第4条 新たに特別職の職員となつたものには、その日から給料を支給し、その職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から新たな職に対する給料を支給する。
2 前項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、給料月額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
(給与の支給期日)
第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第8条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の例による。
(規則への委任)
第9条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和32年9月1日より適用する。
(条例の廃止)
2 黒滝村の特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年12月黒滝村条例第42号)は、廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月条例第31号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月条例第4号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和36年10月1日に遡及適用する。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第2号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和38年10月1日より適用する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和38年9月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日より施行し、給与に係る部分は、昭和40年9月1日より、旅費に係る部分は昭和40年10月1日より適用する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和43年4月1日より適用する。但し、収入役については昭和42年8月1日に遡及適用する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。但し、収入役の給料については、昭和44年6月1日に遡及適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日に遡及適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、給料については村長に係る分は昭和47年1月1日から、助役、収入役に係る分は昭和46年6月1日から、旅費については昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月より適用する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、村長及び収入役については昭和50年10月1日から、助役については昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和52年4月1日、旅費については昭和53年1月1日から適用する。ただし、村長の給料については昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。但し、旅費については昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
2 昭和56年12月又は昭和57年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」の規定により算定した額とする。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
(施行期日等)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第50号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
(施行期日)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成26年5月31日限り、その効力を失う。
(平成25年6月に支給する期末手当に関する措置)
3 平成25年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定により算定される期末手当の額とする。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成27年5月31日限り、その効力を失う。
(平成26年6月に支給する期末手当に関する措置)
3 平成26年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定により算定される期末手当の額とする。
附則(平成26年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成28年5月31日限り、その効力を失う。
(平成27年6月に支給する期末手当に関する措置)
3 平成27年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定により算定される期末手当の額とする。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日等)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成29年5月21日限り、その効力を失う。
(平成28年6月に支給する期末手当に関する措置)
3 平成28年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定により算定される期末手当の額とする。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成30年5月31日限り、その効力を失う。
(平成29年6月に支給する期末手当に関する措置)
3 平成29年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定により算定される期末手当の額とする。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成31年5月31日限り、その効力を失う。
(平成30年6月に支給する期末手当に関する措置)
3 平成30年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定により算定される期末手当の額とする。
附則(平成30年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和1年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和35年黒滝村条例第5号)は、廃止する。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第6条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、「100分の162.5」」とあるのは「あるのは「100分の162.5」とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月条例第9号)附則第2条第1号中「125分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。
附則(令和4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の黒滝村の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒滝村の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の黒滝村の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒滝村の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表
区分 | 給料月額 | 旅費 | |||
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊料(一夜につき) | |||
東京23区及び政令指定都市 | その他の地域 | ||||
村長 | 500,000円 | 実費 | 10円若しくは実費 | 12,000円 | 10,000円 |
副村長 | 460,000〃 | ||||
教育長 | 420,000〃 |
備考
1 旅費については、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
2 鉄道片道100キロメートル以上の旅行にあつては、急行料金を支給する。ただし、急行料金を徴しない路線により旅行する場合においては、この限りではない。
3 鉄道及び船賃において運賃の等級を設け3階級に区分する場合は3等運賃、2階級に区分する場合は下級の運賃を支給する。
4 黒滝村内出張の場合は、旅費のうち宿泊料を支給しない。また、公用の車を利用して旅行する場合は、旅費のうち車賃を支給しない。
5 必要がある場合は、特別車両料金及び座席指定料金を支給する。
6 宿泊料の欄中政令指定都市とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する政令で指定する人口五十万以上の市をいう。