○奈良県町村非常勤職員公務災害補償に関する条例施行規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県町村非常勤職員公務災害補償に関する条例(昭和44年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第8項、第18条第8項、第19条第2項及び第22条の規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続きその他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「補償」、「職員」、「認定委員会」、「補償基礎額」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条、第2条、第4条第1項、第5条又は第18条第1項に規定する補償、職員、認定委員会、補償基礎額又は審査会という。
(災害の報告)
第3条 職員が、公務に基づくと認められる災害を受けた場合は、その職員の所属する町村の長(以下「町村長」という。)は、その職員の氏名、災害の状況等を組合に速報しなければならない。
(認定委員会)
第4条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き及び議決することができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
第2章 補償
(認定の請求)
第5条 職員が公務に基づくと認められる災害を受けた場合、補償を受けることができる者は、別記第1号の様式による認定請求書を町村長を経由して組合に提出しなければならない。
(療養の方法)
第7条 療養補償たる療養は、組合の指定する病院若しくは診療所又は、薬局(以下「指定医療機関」という。)において行なう。
(休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し、又は、疾病にかかり、療養中勤務その他の業務の一部に従事し、給与その他の収入を得た場合における条例第8条の規定による休業補償の額は、補償基礎額から当該勤務その他の業務の一部に従事したことにより得られる給与その他の収入の額を差し引いた額の100分の60に相当する額とする。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第10条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を組合に届けなければならない。この場合には、あわせて、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第11条 管理者は、補償の請求を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面で、町村長を経由してその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第12条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給停止の解除を申請する者は、別記第16号又は別記第17号の様式による申請書(遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあつては、これらの申請書及び年金証書)を組合に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第13条 管理者は、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて別記第13号の様式による年金証書を交付しなければならない。
2 管理者は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 管理者は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第14条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を組合に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを組合に返納しなければならない。
第15条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を組合に返納しなければならない。
(定期報告)
第16条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、別記第14号又は別記第15号の様式により、その障害の状況又は、遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を組合に提出しなければならない。ただし、組合があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第17条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
(3) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
イ 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類、その他の資料を組合に提出しなければならない。
第3章 審査会
(審査会の招集等)
第18条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 審査会の議事は、出席議員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立)
第19条 補償の実施について不服がある者が条例第17条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属町村部局
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 補償に関する組合の措置
(4) 申し立ての趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第20条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、組合に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第21条 条例第19条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第6号)の定める4等級の職務にあたる者に支給する旅費の額を支給する。ただし、管理者が必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の旅費の支給についての路程は、出頭した者の住所地の町村から起算する。
(町村長の助力等)
第22条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、町村長は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2 町村長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。
(記録簿)
第23条 管理者は、災害補償記録簿(別記第18号)並びに年金記録簿(別記第19号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 管理者は、条例附則第3条第2項の支給停止期間が満了したときは、すみやかに当該支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた身体障害又は死亡について条例附則第5条に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明かにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を組合に届け出なければならない。